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仮想通貨と所得税(2017年は雑所得?)税金の仕組み
仮想通貨で得た収益の確定申告とは
ビットコインや仮想通貨は法律上で「通貨」として定義されているため、個人・法人問わず仮想通貨の売買で得た利益は日本の所得税法上、課税対象となるそうです。
ビットコインや仮想通貨を購入した段階では確定申告の義務は発生しませんが、ビットコインから日本円やアルトコイン(ビットコイン以外の仮想通貨)に換金され、利確されると確定申告をする必要があります。
サラリーマンの場合で給料以外の収入で、仮想通貨の利益が「20万円以下」の場合は確定申告をする必要性がありません。(20万を超える場合は必ず確定申告する必要があります。)
仮想通貨を事業の一部として利益を得た場合は「事業所得」に該当します。
個人で仮想通貨で利益を出した方々は「雑所得」として確定申告をすることになります。
確定申告とは?
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続のことです。
確定申告の対象者
会社に所属している給与所得者でも、給与総額が多い方やその他の条件が当てはまる場合は確定申告が必要になります。
- 給与収入が2,000万円を超える人
- 給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人
- 2か所以上の会社から一定額の給与を得ている人
- 同族会社の役員やその親族で、会社から支払われる地代、貸付金の利子等による所得が発生する人
- 個人事業主の使用人などで源泉徴収が行われていない人
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人
- 被災者において、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や税金の還付を受けた人
引用-国税庁公式(No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人)
仮想通貨の場合
仮想通貨の場合、上記の「➁給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人」に該当します。
仮想通貨で得た利益は副業収入となるのか、資産譲渡になるかで、確定申告時の焦点になります。
なぜ焦点になるかというと、仮想通貨を得る手段が様々だからです。
「ビットコインを売買して利益を得た」
「ビットコインをほかの仮想通貨に投資して増やした」
「マイニングをして仮想通貨で報酬として得た」
「給料の支払いとしてビットコインを得た」(給与の一部を仮想通貨で受け取れる会社もあります。)
上記にあげた例以外にも、仮想通貨を収入として得る方法はさまざまります。
課税対象になる場合まとめ
他の仮想通貨との交換
ビットコインからアルトコインなどの他の仮想通貨と交換した場合、その瞬間に利益を確定したとみなされ課税対象になります。
法定通貨との交換
ビットコインを買った値段よりも高く売ったときの利益が課税対象になります。
たとえば10万円仮想通貨を購入し100万円の価値になった時に売却したとすれば、90万円が課税対象となります。
商品との交換
仮想通貨で決済が可能なお店などでビットコイン決済で買い物をした場合、決済したときに利益を確定されたとみなされ課税されます。
※デビットカードを使い仮想通貨で買い物をした場合も同様に課税されます。
仮想通貨の利益は所得税?
ビットコインなど仮想通貨の投資による利益は、FXや株式投資などと同じ分類で「雑所得」として処理することになります。
雑所得は、儲かれば儲かるほど多額の税金を支払わなければいけなくなったり(累進課税)、さらに自身で確定申告をおこなう必要があります。
仮想通貨の利益が分類される「雑所得」とは
仮想通貨の利益 | 所得税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0 |
195万円以上~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円以上~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円以上~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円以上~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※この税率に加えて一律10%の住民税が加算されます。
ビットコインなどの仮想通貨で得た利益にかかる税金は、基本的には「雑所得」に分類されます。
雑所得には株式、FX、仮想通貨の売買利益、さらにアフィリエイト報酬、転売によって得た利益などが該当します。
ビットコインなどの仮想通貨で利益を得た場合は、購入してから売却した時の差額である利益に応じて税金を支払う必要があります。
課税義務が発生するタイミング
1月〜12月の1年間で雑所得に含まれる収入(仮想通貨投資の利益)が「20万円」を超えた場合、翌年の2月15日から3月15日の間に税務署にて確定申告をしなければなりません。翌年の2月16日から3月15日までが申告書の提出期間です。この期間に申告を忘れてしまうとペナルティーが発生するので納税義務がある場合は注意が必要です。
しかし1年間のビットコイン(BTC)などの仮想通貨による利益が20万円を超えなければ税金を支払う必要はないようです。
*利益を現金化せずに仮想通貨のまま保有している場合は確定申告の必要がないようです。
国税庁からの発表
2017年12月1日、国税庁のWebサイトにおいて、国税庁の個人課税課より「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」が公表されています。
ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
[平成29年4月1日現在法令等]ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)
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